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主婦の知恵コラム「会社員でもできる節税方法とは」

節税

「会社員でもできる節税方法とは」

毎日、一生懸命に頑張って働いているのに、給与明細を見るたびに額面と手取りの差を見てやる気が失せていませんか?
会社員の方なら、給与から差し引かれる税金社会保険料は国民である以上納付する義務があります。
源泉徴収で税金が引かれた後のお金を少しでも取り戻すのは、年末調整の控除申請の必要書類を提出し会社にお願いするのですが、実は会社員でも自分で出来る節税方法がいくつかあります。
そこで、今回は会社員でもできる節税法方法について、ご紹介していきます。

節税

節税対策は経営者や個人事業主だけのものではない!

「節税なんて会社経営者や個人事業主だけ」と思われていませんか?
事実、確定申告や企業なら決算報告に伴う税納付するときのために、節税を考えて経営をしています。
そして、会社員もちょっとした手続きで生命保険料や医療費の一部を還付金として戻ってくるように、確定申告することでさらに控除される場合もありますので、節税対策をすることをおすすめします。

確定申告

会社員が行っている一般的な節税対策

◇住宅ローン控除

住宅ローン控除は、マイホーム購入のときに住宅ローンを利用したら控除利用できる節税方法です。
その対象条件は、新築購入でも中古購入でも、またリフォームやリノベーションで工事費が100万円以上かかる増改築などが当てはまります。
控除申請は、購入した年に確定申告を行っておくと、2年目以降は会社の年末調整で「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」などを提出するだけで、決められた年数の間は減税されていきます。

節税対策

◇保険・年金控除

納税者が生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払っている場合、一定額の所得控除を年末調整で受けることができます。
これは会社員の方ならみなさんご存知のことと思います。

節税のすすめ

◇医療費控除

1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費が10万円を超える場合、超過した金額を所得から控除できるのが医療費控除制度です。
そのほかにも、現在は「セルフメディケーション税制」が導入されており、「スイッチOTC医薬品」と認定された医薬品の購入額が12,000円を超えると88,000円を上限として申告すれば控除可能です。
ただし、この税制を利用する場合は、会社で決められている健康診断や予防接種を受けていることが条件になります。
また、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用して利用はできませんので、節税効果を最大にするためにどちらを選択するかを個人で判断する必要があります。

会社員におすすめの節税方法

節税のおすすめ方法のひとつが、個人型確定拠出年金商品の「iDeCo(イデコ)」です。
この商品は、毎月一定の金額を積み立ていき、60歳以降に年金または一時金としてお金を受け取る個人年金です。
最大のメリットは、積立金額の全額が所得控除の対象となることから、課税される所得額から掛け金分が減額される点です。
そして、運用で得た利益は通常定期預金利息や投資信託運用益のように、20%の税金が課されることのない非課税商品なのです。
つまり、60歳を過ぎて受け取るときも「公的年金等控除」「退職所得控除」の対象となりますので、掛け金を払っているときも受け取る期間も税の優遇を受けることになります。
以上の点から、「iDeCo」は節税対策として、かなり有益な方法と考えられると思われます。

IDECO

◇「iDeCo」の利用方法

「iDeCo」は、現在およそ160の金融機関が取り扱いを行っておりますので、どこの金融機関で行うかをまずは選びます。
取り扱いの金融機関が決まったら、運用商品の積み立て方(「元本確保型」と「投資信託型」)の二つのタイプからどちらかを選びます。
元本確保型は、元本割れがなく決まった利息が上乗せされるタイプの商品で、投資信託型は、集めた資金を専門家が株式や債券などに投資・運用するタイプで、運用で得た利益が投資額に応じて分配される型となりますので、当然ながらリスクが伴う場合もあります。
投資(掛け金)は、月5,000円から可能ですが、会社員は厚生年金に加入していることから自営業の方より低く、会社で企業年金を利用してない場合で最大上限23,000円となります。
各金融機関で「iDeco」の運用商品やサービス、手数料などが多少違いますので、ご自身で有利になると思う商品を見比べて選んでいきましょう。

◇ふるさと納税

皆さんご存知の「ふるさと納税」も、納付することで特産品が受け取れるだけでなく、その年の所得税からの還付を受けられ、翌年の住民税も税額控除されますので会社員の節税方法のひとつです。
所得税の所得控除の対象となる金額、個人住民税からの税額控除額ともに自己負担2,000円を超える部分について対象となりますので、すなわち自己負担額2,000円で、扶養人数などの条件にもよりますが年収700万円であれば10万円近くが控除されます。

ふるさと納税

■まとめ(裏技)

特定支出控除とは、会社員が自分で業務に必要な支出を控除するものです。
特定支出控除として認められるのは、通勤費、転勤に伴う転居のための転居費、
職務に直接必要な技術や知識を得るための研修費、職務に直接必要な資格取得費、単身赴任などの場合、勤務地と家族の住む自宅との間の旅費(月4往復基本)などがあります。
そのほかにも、職務に関連する書籍、雑誌の購入費、職場で着るスーツや制服、事務服、作業服、得意先や仕入れ先などへの職務に通常必要な交際費(上限65万円)があげられますが、これらすべてを会社が、仕事に必要として認めてもらえないと申告はできません。
また、業務に必要とされる項目の支出が、給与所得控除額の半分を超えなければなりません。
ちなみに、通勤費や研修費は会社から全額支払われているのがほとんどですし、職務に関連する書籍や雑誌なども社内経費で通常は落としてくれますので、対象となるケースは少ないかと思いますが、会社が認めてくれれば申告可能ですので、
申告前に会社に確認されることをおすすめします。

税金

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